京丹後市議会 2019-03-28 平成31年第 1回定例会(3月定例会)(第5日 3月28日)
5、市民への周知期間等を考慮し、平成31年10月1日から施行し、10月1日以後に購入される市指定袋、また10月1日以後に収集及び処理施設に持ち込まれる一般廃棄物処理手数料について適用する。 4.質疑について。主な質疑を紹介します。問い、ごみの処理単価は1キロ当たり40円というが、これはどういう意味か。答え、ごみ処理に係る経費は9億3,000万円か4,000万円。
5、市民への周知期間等を考慮し、平成31年10月1日から施行し、10月1日以後に購入される市指定袋、また10月1日以後に収集及び処理施設に持ち込まれる一般廃棄物処理手数料について適用する。 4.質疑について。主な質疑を紹介します。問い、ごみの処理単価は1キロ当たり40円というが、これはどういう意味か。答え、ごみ処理に係る経費は9億3,000万円か4,000万円。
なお、この一部改正条例は、市民への周知期間等を考慮し、平成31年10月1日から施行し、10月1日以後に購入される市指定袋また10月1日以後に収集及び処理施設に持ち込まれた一般廃棄物処理手数料について適用することとしております。 以上、本議案の説明とさせていただきます。以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(水野委員長) 説明が終わりましたので、質疑を行います。
なお、この一部改正条例は市民への周知期間等を考慮し、平成31年10月1日から施行し、10月1日以後に購入される市指定袋、また10月1日以後に収集及び処理施設に持ち込まれた一般廃棄物処理手数料について適用とすることとしています。 長くなりましたが、以上をもちまして本議案の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
を1カ月間させていただいたんですけれども、基本構想のときには多数の御意見をいただいてて、改めての基本計画でも策定の段階でパブリックコメントはさせていただいたんですけれども、期間も1カ月間とっているんですけれども、周知方法も主な公共施設、庁舎をはじめ、主な公共施設とホームページ等で周知をさせていただいたんですけれども、結果として広くくるのかなと思ってたんですけれども3件であったということですので、周知期間等
○(渡邉医療部長) 市立病院等と相談している中、当初予算というか、年度初めにも考えたのですが、継続して協議をしておりまして、ようやく各病院等と協議が整ったということで、できるだけ早い時期からということですが、あくまで周知期間等を設けさせていただきたいということで12月1日からということです。協議につきましては、昨年度からさせていただきました。 ○(由利委員長) 協議は昨年度からされている。
周知期間等は反省点として、今後に生かして進めていくとの答弁があった。 また、芝生の維持費はとの質疑があり、計画している芝生は激しい運動にも耐え、雑草の繁茂を抑えるティフトン芝を考えている。
この変更後の負担限度額の施行時期につきましては、当該施設の利用者への説明及び周知期間等を考慮しまして、10月1日から改定するものでございます。 詳細につきましては、健康長寿福祉部長から説明いたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(三崎議長) 健康長寿福祉部長。
これにつきまして、市民への周知期間等もありまして、できれば12月議会での採決をお願いしたいと考えております。 続きまして、議案第154号、平成26年度京丹後市一般会計補正予算(第4号)であります。 今回の補正内容ですが、10月に連続して発生しました台風18号、19号に対応するための職員の時間外手当について計上させていただいております。
実施時期につきましては、住民への周知期間等を考慮し、6月定例会の中継録画を8月から放映することが決まりましたので、報告いたします。 以上で諸般の報告を終わります。 ○議長 日程第4、行政からの報告の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。はい、副町長どうぞ。 ○副町長 この機会をいただきまして、行政から数点ご報告を申し上げます。
今、JRの長池駅前は、駐車禁止という形の看板は2カ所上がっていますけれども、実際のところは車どめもずっと置いてありますし、常時、病院の車であったり、デイサービスとかさまざまな車、送迎の車も停められているのが現状でありますので、ふたをしてしまって、ここは駐車禁止ですよということはすぐにはできないと思いますので、先ほど部長もおっしゃられたとおり、周知期間等もつくっていただきたいと思います。
当然、周知期間等もございますし、それから利用される方々の意向というのもやっぱり聞いていただきたいというふうに思いますので、その辺につきましては、指定管理者の方に利用される方々の意向を十分酌み取るような期間を持っていただきたいということでお願いをしております。 ○(大同議長) 池田議員。 ○14番(池田議員) 14番、池田です。
これは周知期間等の関係がございますので、10月1日以降の申し込みということでございます。 以上、簡単でございますが、提案の説明とさせていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○浜野利夫委員長 説明終わりましたので、審議に入りたいと思いますが、第53号議案について、いかがでしょうか。
なお、この条例につきましては、周知期間等も考える中、平成20年2月1日からの施行としたいというふうに考えております。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(今度議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。原議員。 ○7番(原議員) 7番、原でございますが、1点だけお聞かせください。
私は、とりあえず、各地域ごとに御意見を賜っていこうと、こういうことで今年は予定をいたしておりますけども、今、周知期間等含めて、6月、6月いいましても、実際、6月定例会も開催されますので、末ごろになるんではないかというふうに思っております。 ただ、時間帯も、できるだけ市民の方が参加しやすいような時間帯はいつがいいだろうかなと、こんな思いで書いております。
今回の特養ホームやホームヘルパーの費用徴収の改定につきましては,対象者への周知期間等についても配慮しつつ実施したところであり御理解いただきたいと思っております。 次に訪問看護ステーションにつきましては,京都市高齢者保健福祉計画におきまして平成11年度までに市内に40箇所設置することを目標としております。
特別養護老人ホームの費用徴収につきましては,国においては7月1日から改定を実施したところでありますが,本市におきましては,対象者への周知期間等を考慮いたしまして10月1日から国基準どおり実施することといたしました。老人福祉施設の入所者の処遇につきましては,引き続き国に要望していくとともに,京都市高齢社会対策推進計画を総合的に推進していく中でその充実に努めてまいります。